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国民年金法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(支給要件)

第37条  
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
  1. 被保険者が、死亡したとき。
  2. 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
  4. 第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。

解説

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参照条文

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  • 第26条(支給要件)

判例

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  1. 損害賠償請求事件(最高裁判例  平成11年10月22日)国民年金法第30条厚生年金保険法第47条民法第709条国民年金法第35条1号,厚生年金保険法第53条1号,民法第896条国民年金法第33条の2厚生年金保険法第50条の2厚生年金保険法第58条
    障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合にその相続人がする損害賠償請求において当該相続人が受給権を取得した遺族基礎年金及び遺族厚生年金を控除すべき損害の費目
    障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合に、その相続人が被害者の死亡を原因として遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得したときは、当該相続人がする損害賠償請求において、支給を受けることが確定した右各遺族年金は、財産的損害のうちの逸失利益から控除すべきである。

前条:
第36条の4
【受給者が20歳未満の傷病に起因する場合の特則・災害被災時】
国民年金法
第3章 給付
第4節 遺族基礎年金
次条:
第37条の2
(遺族の範囲)
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