国民年金法第37条
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条文
[編集](支給要件)
- 第37条
- 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
- 一 被保険者が、死亡したとき。
- 二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
- 三 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
- 四 第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
解説
[編集]- 第26条(支給要件)
参照条文
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判例
[編集]- 損害賠償請求事件(最高裁判例 平成11年10月22日)国民年金法第30条,厚生年金保険法第47条,民法第709条,国民年金法第35条1号,厚生年金保険法第53条1号,民法第896条,国民年金法第33条の2,厚生年金保険法第50条の2,厚生年金保険法第58条