コンテンツにスキップ

国籍法第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]
第10条
  1. 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
  2. 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
(昭和59年5月25日法律第45号追加[1]

改正前

[編集]

旧国籍法(明治32年3月15日法律第66号)

[編集]
第12条
帰化ハ之ヲ官報ニ告示スルコトヲ要ス
帰化ハ其告示アリタル後ニ非サレハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

翻訳

[編集]
Article 10[2]
  1. When permitting naturalization, the Minister of Justice must provide a public notice to that effect in the Official Gazette.
  2. Naturalization becomes effective as of the date of the public notice stated in the preceding paragraph.

解説

[編集]

本条は、法務大臣帰化の許可をしたときは、官報にその旨を告示しなければならないこと、帰化がその告示の日から効力を生じることを規定している。告示の日以降に帰化の許可を得た者から生まれた子は、その出生によって日本国籍を取得する。

参照条文

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。
  2. ^ 国籍法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。

参考文献

[編集]
  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171
このページ「国籍法第10条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
国籍法第9条
国籍法
次条:
国籍法第11条
(国籍の喪失)