建物の区分所有等に関する法律第55条の2
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条文
[編集](清算中の管理組合法人の能力)
- 第55条の2
- 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- [] (最高裁判所判例) [[]]
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(清算中の管理組合法人の能力)