建築士法
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建築士法(最終改正:平成一八年一二月二〇日法律第一一四号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第3条の3)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第2条の2(職責)
- 第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
- 第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
- 第3条の3(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
第2章 免許等 (第4条~第11条)
[編集]- 第4条(建築士の免許)
- 第5条(免許の登録)
- 第5条の2(住所等の届出)
- 第6条(名簿)
- 第7条(絶対的欠格事由)
- 第8条(相対的欠格事由)
- 第8条の2(建築士の死亡等の届出)
- 第9条(免許の取消し)
- 第10条(懲戒)
- 第10条の2(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)
- 第10条の3(都道府県知事の経由)
- 第10条の4(中央指定登録機関の指定)
- 第10条の5(指定の基準)
- 第10条の6(指定の公示等)
- 第10条の7(役員の選任及び解任)
- 第10条の8(秘密保持義務等)
- 第10条の9(登録等事務規程)
- 第10条の10(事業計画等)
- 第10条の11(帳簿の備付け等)
- 第10条の12(監督命令)
- 第10条の13(報告、検査等)
- 第10条の14(照会)
- 第10条の15(一級建築士登録等事務の休廃止等)
- 第10条の16(指定の取消し等)
- 第10条の17(国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施等)
- 第10条の18(審査請求)
- 第10条の19(中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)
- 第10条の20(都道府県指定登録機関)
- 第10条の21(都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用等)
- 第10条の22(構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録)
- 第10条の23(欠格条項)
- 第10条の24(登録基準等)
- 第10条の25(登録の公示等)
- 第10条の26(登録の更新)
- 第10条の27(承継)
- 第10条の28(講習事務の実施に係る義務)
- 第10条の29(講習事務規程)
- 第10条の30(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第10条の31(帳簿の備付け等)
- 第10条の32(適合命令)
- 第10条の33(改善命令)
- 第10条の34(報告、検査等)
- 第10条の35(講習事務の休廃止等)
- 第10条の36(登録の取消し等)
- 第10条の37(国土交通大臣による講習事務の実施)
- 第10条の38(手数料)
- 第11条(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)
第3章 試験 (第12条~第17条)
[編集]- 第12条(試験の内容)
- 第13条(試験の施行)
- 第13条の2(合格の取消し等)
- 第14条(一級建築士試験の受験資格)
- 第15条(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)
- 第15条の2(中央指定試験機関の指定)
- 第15条の3(試験委員)
- 第15条の4(不正行為の禁止)
- 第15条の5(準用)
- 第15条の6(都道府県指定試験機関)
- 第15条の7(受験の申込み)
- 第16条(受験手数料)
- 第17条(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)
第4章 業務 (第18条~第22条の3)
[編集]- 第18条(設計及び工事監理)
- 第19条(設計の変更)
- 第20条(業務に必要な表示行為)
- 第20条の2(構造設計に関する特例)
- 第20条の3(設備設計に関する特例)
- 第21条(その他の業務)
- 第21条の2(非建築士等に対する名義貸しの禁止)
- 第21条の3(違反行為の指示等の禁止)
- 第21条の4(信用失墜行為の禁止)
- 第22条(知識及び技能の維持向上)
- 第22条の2(定期講習)
- 第22条の3(定期講習の講習機関の登録)
第5章 建築士会及び建築士会連合会 (第22条の4)
[編集]- 第22条の4(建築士会及び建築士会連合会)
第6章 建築士事務所 (第23条~第27条)
[編集]- 第23条(登録)
- 第23条の2(登録の申請)
- 第23条の3(登録の実施)
- 第23条の4(登録の拒否)
- 第23条の5(変更の届出)
- 第23条の6(設計等の業務に関する報告書)
- 第23条の7(廃業等の届出)
- 第23条の8(登録の抹消)
- 第23条の9(登録簿等の閲覧)
- 第23条の10(無登録業務の禁止)
- 第24条(建築士事務所の管理)
- 第24条の2(名義貸しの禁止)
- 第24条の3(再委託の制限)
- 第24条の4(帳簿の備付け等及び図書の保存)
- 第24条の5(標識の掲示)
- 第24条の6(書類の閲覧)
- 第24条の7(重要事項の説明等)
- 第24条の8(書面の交付)
- 第25条(業務の報酬)
- 第26条(監督処分)
- 第26条の2(報告及び検査)
- 第26条の3(指定事務所登録機関の指定)
- 第26条の4(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)
- 第26条の5(管理建築士講習の講習機関の登録)
- 第27条(国土交通省令への委任)
第7章 建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定 (第27条の2~第27条の5)
[編集]第8章 建築士審査会 (第28条~第33条)
[編集]第9章 雑則 (第34条~第37条)
[編集]第10章 罰則 (第38条~第45条)
[編集]別表
[編集]外部リンク
[編集]- 建築士法(法令データ提供システム)