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日本国憲法第51条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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【議員の発言・表決の無答責】

第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第51条の記事がありまへん。

参照条文

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判例

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  1. 損害賠償(最高裁判決昭和60年11月21日)国家賠償法第1条公職選挙法第49条1項
    1. 国会議員の立法行為と国家賠償責任
      国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではない。
    2. 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為の違法性の有無
      在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為は、国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たらない。

前条:
日本国憲法第50条
【議員の不逮捕特権】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第52条
【常会】
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