民事保全法第23条
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条文
[編集](仮処分命令の必要性等)
- 第23条
- 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
- 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
- 第20条第2項 の規定は、仮処分命令について準用する。
- 第2項の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
解説
[編集]係争物そのものについて、将来の強制執行までにその「モノ」の状態を変えることなく現状を維持することを目的とした手続き
参照条文
[編集]判例
[編集]- 株主総会決議不存在確認請求(最高裁判決昭和45年1月22日)旧・民事訴訟法第71条(民事訴訟法第47条)、旧・民事訴訟法第393条(民事訴訟法第311条)、旧・民事訴訟法第760条(現本条)、裁判所法第4条、商法第239条(議決権の代理行使に関するもの:会社法第310条)
- 議決権行使の代理資格を株主に制限した定款の定めと議決権行使許容の仮処分の効力
- 定款により株主総会における議決権行使の代理資格を株主に制限している株式会社において、株主名簿上の株主でない甲に乙名義株式の議決権行使を許容した仮処分がされても、右仮処分は、甲に乙以外の株主の議決権を代理行使する資格を与えるものではない。
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