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民事訴訟法第47条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(独立当事者参加)

第47条
  1. 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
  2. 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
  3. 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
  4. 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。

解説

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一般的に、1項前段を「詐害防止参加」、後段を「権利主張参加」と呼ぶ。

権利主張参加の要件は「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であること」である。これは、本訴請求と参加請求が実体法上非両立関係にある場合をいうと考えられる。

参照条文

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判例

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  1. 株主総会決議不存在確認請求(最高裁判決昭和45年1月22日)旧・民事訴訟法第71条(現本条)、旧・民事訴訟法第393条民事訴訟法第311条)、旧・民事訴訟法第760条民事保全法第23条第2項)、裁判所法第4条商法第239条(議決権の代理行使に関するもの:会社法第310条
    1. 取消差戻の控訴審判決を得た控訴人と上告の利益の有無
      第一審判決を取り消し、事件を第一審に差し戻す旨の控訴審判決があつた場合においては、控訴人は、取消の理由となつた右判決の判断の違法をいうときにかぎり、右判決に対して上告の利益を有する。
    2. 議決権行使の代理資格を株主に制限した定款の定めと議決権行使許容の仮処分の効力
      定款により株主総会における議決権行使の代理資格を株主に制限している株式会社において、株主名簿上の株主でない甲に乙名義株式の議決権行使を許容した仮処分がされても、右仮処分は、甲に乙以外の株主の議決権を代理行使する資格を与えるものではない。
    3. 当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否
      独立当事者参加の申出は、参加人が当該訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。

前条:
第46条
(補助参加人に対する裁判の効力)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第3節 訴訟参加
次条:
第48条
(訴訟脱退)
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