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民事執行法第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(債務名義)

第22条
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
  1. 確定判決
  2. 仮執行の宣言を付した判決
  3. 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
    3の2 仮執行の宣言を付した損害賠償命令(平成19年法律第95号にて追加)
    3の3 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令(平成25年法律第96号にて追加)
  4. 仮執行の宣言を付した支払督促
    4の2
    訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号)第29条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
  5. 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)
  6. 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
    6の2 確定した執行決定のある仲裁判断(家事事件における裁判を含む。第24条において同じ。)
    6の3 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成15年法律第138号)第48条に規定する暫定保全措置命令 (令和5年法律第15号)
    6の4 確定した執行決定のある国際和解合意(令和5年法律第16号)
    6の5 確定した執行決定のある特定和解(令和5年法律第17号)
  7. 確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)

改正経緯

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都度の項目の追加は、追加の法律番号を斜体で付記。

2023年民事訴訟法改正に伴う改正

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第5号

(改正前)陳述が記載されているもの
(改正後)陳述が記載され、又は記録されているもの

第6号の3(施行日未定、2028年6月末日までに施行)

(改正前)仲裁法(平成15年法律第138号)第48条
(改正後)仲裁法(平成15年法律第138号)第50条

2018年人事訴訟法改正に伴う改正

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第6号の括弧書きを挿入。

2017年民法改正に伴う改正

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第4号の2

(改正前)若しくは家事事件の手続
(改正後)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号)第29条に規定する子の返還に関する事件の手続

2015年(平成23年法律第53号)改正

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以下の条項より改正

訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)

2013年改正

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「第3号の3」を新設。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第21条
(最高裁判所規則)

民事執行法第21条の2
(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行法第23条
(強制執行をすることができる者の範囲)
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