民事執行法第21条の2
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条文
[編集](家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)
- 第21条の2
- 第24条又は第33条から第35条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟法第71条第2項、第91条の2、第92条第9項及び第10項、第92条の2第2項、第94条、第100条第2項、第1編第5章第4節第3款、第111条、第132条の6第3項、第1編第7章、第133条の2第5項及び第6項、第133条の3第2項、第151条第3項、第160条第2項、第161条第3項第3号、第185条第3項、第205条第2項、第215条第2項、第227条第2項、第232条の2、第253条第2項、第267条第2項並びに第7編の規定は、適用しない。
- 家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟法の規定の適用については、別表第2の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 第15条の2、第16条第5項及び第19条の2の規定は、家庭裁判所における執行関係訴訟手続について準用する。
解説
[編集]家庭裁判所における執行関係訴訟手続
- 家庭裁判所の管轄に属する出向に関する訴えに関する特則を定める。
- 立法の過程において経過措置的なものとなったものであり、2022年民事訴訟法改正において新設(2026年:5月末までに施行予定)されたが、2023年民事執行法等改正において削除(2028年5月末までに施行予定)される。
参照条文
[編集]第1項
- 特例が適用される条項
- 適用除外条項
- 民事訴訟法第71条(訴訟費用額の確定手続)第2項、
- 民事訴訟法第91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)
- 民事訴訟法第92条第9項及び第10項
- 民事訴訟法第92条の2(秘密保護のための閲覧等の制限)第2項
- 民事訴訟法第94条(期日の呼出し)
- 民事訴訟法第100条(送達報告書)第2項
- 民事訴訟法第1編第5章第4節第3款 電磁的記録の送達
- 民事訴訟法第111条(公示送達の方法)
- 民事訴訟法第132条の6(証拠収集の処分の手続等)第3項
- 民事訴訟法第1編第7章 電子情報処理組織による申立て等
- 民事訴訟法第133条の2(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)第5項及び第6項
- 民事訴訟法第133条の3(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)第2項
- 民事訴訟法第151条(釈明処分)第3項
- 民事訴訟法第160条(口頭弁論に係る電子調書の作成等)第2項
- 民事訴訟法第161条(準備書面)第3項第3号
- 民事訴訟法第185条(裁判所外における証拠調べ)第3項
- 民事訴訟法第205条(尋問に代わる書面の提出)第2項
- 民事訴訟法第215条(鑑定人の陳述の方式等)第2項
- 民事訴訟法第227条(文書の留置等)第2項
- 民事訴訟法第232条の2 (映像等の送受信による方法による検証)
- 民事訴訟法第253条(言渡しの方式)第2項
- 民事訴訟法第267条(和解等に係る電子調書の効力)第2項
- 民事訴訟法第7編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
第3項
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