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民事執行法第21条の2

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条文[編集]

(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)

第21条の2
  1. 第24条又は第33条から第35条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟法第71条第2項、第91条の2第92条第9項及び第1項、第92条の2第2項、第94条第100条第2項、第1編第5章第4節第3款第111条第132条の6第3項、第1編第7章第133条の2第5項及び第6項、第133条の3第2項、第151条第3項、第160条第2項、第161条第3項第3号、第185条第3項、第205条第2項、第215条第2項、第227条第2項、第232条の2第253条第2項、第267条第2項並びに第7編の規定は、適用しない。
  2. 家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟法の規定の適用については、別表第2の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  3. 第15条の2第16条第5項及び第19条の2の規定は、家庭裁判所における執行関係訴訟手続について準用する。

解説[編集]

2022年民事訴訟法改正において新設(2026年5月末までに施行予定)されたが、2023年民事執行法等改正において削除(2028年5月末までに施行予定)される。

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第21条
(最高裁判所規則)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第22条
(債務名義)
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