民事執行法第91条
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条文
[編集](配当等の額の供託)
- 第91条
- 配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
- 裁判所書記官は、配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者(知れていない抵当証券の所持人を含む。)に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
改正経緯
[編集]2023年改正により第1項を以下のとおり改正。
- 第3号【2025年12月末日までに施行】
- (改正前)第183条第1項第6号
- (改正後)第183条第1項第2号ホ
- 第4号【2028年6月末日までに施行】
- (改正前)裁判の正本が提出されているとき。
- (改正後)裁判の正本又は記録事項証明書が提出されているとき。
解説
[編集]- 第 39条(強制執行の停止)
- 第183条(不動産担保権の実行の手続の停止)
参照条文
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