民事訴訟法第107条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(書留郵便等に付する送達)

第107条
  1. 前条の規定により送達をすることができない場合(第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。)には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
    1. 第103条の規定による送達をすべき場合
      同条第1項に定める場所
    2. 第104条第2項の規定による送達をすべき場合
      同項の場所
    3. 第104条第3項の規定による送達をすべき場合
      同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
  2. 前項第2号又は第3号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第2号又は第3号に定める場所に宛てて、書留郵便等に付して発送することができる。
  3. 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

改正経緯[編集]

2022年改正で、「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、送達が「電磁的記録の送達」で可能な場合を除外した。

解説[編集]

参照条文[編集]

  • 民事訴訟規則第44条(書留郵便に付する送達の通知)
    法第107条(書留郵便に付する送達)第1項又は第2項の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、裁判所書記官は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。

前条:
第106条
(補充送達及び差置送達)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第4節 送達

第2款 書類の送達
次条:
第108条
(外国における書類の送達)
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