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民事訴訟法第122条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(判決に関する規定の準用)

第122条
決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。

解説

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 重要な準用は第255条2項の調書判決の準用による調書決定の送達である。準用によれば調書の謄本を送達しなければならないが、実際には、上告門前払いの調書決定は調書の正本を送付している。第252条に述べたように、謄本は原本の持つ効力をコピーできるが、正本は効力をコピーできない。従って、調書決定は送達しても効力を生じない。原本である調書の方は下級審の判決を確定するが、当事者はその判決に拘束されない。上告は棄却されたが、被上告人の下級審における主張が認められた分けでもないと考えられる。しかし、そうであるならそのことは公開されるか、調書決定で上告人に通知されなければならない。
 民事訴訟規則第159条2は準用されない。  調書決定に関する詳細は 民事訴訟規則第50条の2参照。

参照条文

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前条:
第121条
(裁判所書記官の処分に対する異議)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第5節 裁判
次条:
第123条
(判事補の権限)


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