民事訴訟法第132条の4

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条文[編集]

(訴えの提起前における証拠収集の処分)

第132条の4
  1. 裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
    1. 文書(第231条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託すること。
    2. 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第1項第2号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
    3. 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
    4. 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
  2. 前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から4月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
  3. 第1項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
  4. 裁判所は、第1項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。

改正経緯[編集]

2022改正により第1項第1号に関し以下のとおり改正。

(改正前)その文書の送付を嘱託すること。
(改正後)その文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託すること。

解説[編集]

参照条文[編集]

  • 民事訴訟規則第52条の5(証拠収集の処分の申立ての方式)
    1. 法第132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)第1項各号の処分の申立ては、書面でしなければならない。
    2. 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
      1. 申立ての根拠となる申立人がした予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の氏名又は名称及び住所
      2. 申立てに係る処分の内容
      3. 申立ての根拠となる申立人又は相手方がした予告通知(以下この項並びに次条(証拠収集の処分の申立書の添付書類)第1項各号及び第2項において単に「予告通知」という。)に係る請求の要旨及び紛争の要点
      4. 予告通知に係る訴えが提起された場合に立証されるべき事実及びこれと申立てに係る処分により得られる証拠となるべきものとの関係
      5. 申立人が前号の証拠となるべきものを自ら収集することが困難である事由
      6. 予告通知がされた日から4月の不変期間内にされた申立てであること又はその期間の経過後に申立てをすることについて相手方の同意があること。
    3. 第1項の書面には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
      1. 法第132条の4第1項第1号の処分の申立てをする場合
        当該文書の所持者の居所
      2. 法第132条の4第1項第2号の処分の申立てをする場合
        当該嘱託を受けるべき同号に規定する官公署等の所在地
      3. 法第132条の4第1項第3号の処分の申立てをする場合であって、その申立てが特定の物についての意見の陳述の嘱託に係る場合
        当該特定の物の所在地
      4. 法第132条の4第1項第4号の処分の申立てをする場合
        当該調査に係る物の所在地
    4. 法第132条の4第1項第1号の処分の申立てにおける第2項第2号に掲げる事項の記載は、送付を求める文書(法第231条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件を含む。)を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。法第132条の4第1項第3号又は第4号の処分の申立てにおける前項第3号又は第4号に定める物についても、同様とする。
    5. 法第132条の4第1項第2号又は第4号の処分の申立てにおける第2項第2号に掲げる事項の記載は、調査を求める事項を明らかにしてしなければならない。同条第1項第3号の処分の申立てにおける意見の陳述を求める事項についても、同様とする。
    6. 第2項第5号の事由は、疎明しなければならない。
  • 民事訴訟規則第52条の6(証拠収集の処分の申立書の添付書類)
    1. 前条(証拠収集の処分の申立ての方式)第1項の書面(以下この条において「申立書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
      1. 予告通知の書面の写し
      2. 予告通知がされた日から4月の不変期間が経過しているときは、前条第2項第6号の相手方の同意を証する書面
    2. 予告通知に対する返答をした被予告通知者が法第132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)第1項の処分の申立てをするときは、当該申立書には、前項各号に掲げる書類のほか、当該返答の書面の写しを添付しなければならない。
    3. 法第132条の4第1項第3号の処分の申立てをする場合において、当該処分が特定の物についての意見の陳述を嘱託するものであり、かつ、当該特定の物に関する権利が登記又は登録をすることができるものであるときは、当該申立書には、当該特定の物の登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を添付しなければならない。同項第4号の処分の申立てをする場合において、調査に係る物に関する権利が登記又は登録をすることができるものであるときも、同様とする。

前条:
第132条の3
(訴えの提起前における照会)
民事訴訟法
第1編 総則
第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
次条:
第132条の5
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
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