民法第1023条

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法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(前の遺言と後の遺言との抵触等)

第1023条
  1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
  2. 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

解説[編集]

複数の遺言があり、それらが抵触する場合の取り扱いについて定める。明治民法第1125条を継承。
前条により、遺言は原則として無制限に撤回が可能であるので、新たな遺言があって、古い遺言に抵触する部分があればその部分は撤回され、新たな遺言の取り扱いに従う。

参照条文[編集]

参考[編集]

  1. 明治民法において、本条には相続の単純承認に関する撤回の禁止等についての以下の規定があった。趣旨は、民法第920条に継承された。
    相続人カ単純承認ヲ為シタルトキハ無限ニ被相続人ノ権利義務ヲ承継ス
  2. 明治民法第1125条
    1. 前ノ遺言ト後ノ遺言ト牴触スルトキハ其牴触スル部分ニ付テハ後ノ遺言ヲ以テ前ノ遺言ヲ取消シタルモノト看做ス
    2. 前項ノ規定ハ遺言ト遺言後ノ生前処分其他ノ法律行為ト牴触スル場合ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第1022条
(遺言の撤回)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第5節 遺言の撤回及び取消し
次条:
民法第1024条
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
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