民法第103条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](権限の定めのない代理人の権限)
- 第103条
- 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
- 保存行為
- 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
解説
[編集]代理権の範囲は、法令や代理権の根拠となる契約の趣旨によって定まるのが通常である。 この規定は、代理権の範囲が不明な場合におかれた補充的な規定である。「権限の定めのない代理人」との表現だが、法定代理人のみならず任意代理人の場合も当然含まれる(なお、法定代理人であっても、代理権の範囲が定まっていない場合もある)。
権限の定めのない代理人の権限は、(1)保存行為と、「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内」における(2)利用行為(3)改良行為の三種類に限定される。つまり、講学上の管理行為に限定され、処分行為には及ばないと説明される。
関連条文
[編集]参考文献
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