民法第129条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

条件の成否未定の間における権利の処分等)

第129条
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

解説[編集]

ここにおける処分とは贈与などを示す。

参照条文[編集]


前条:
民法第128条
(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第130条
(条件の成就の妨害等)
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