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民法第137条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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期限の利益の喪失)

第137条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
  1. 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
  3. 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

解説

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期限の利益の喪失事由についての規定である。

参照条文

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前条:
民法第136条
(期限の利益及びその放棄)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第138条
(期間の計算の通則)
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