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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
(期限の利益の喪失)
- 第137条
- 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
- 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
- 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
- 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
期限の利益の喪失事由についての規定である。
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