民法第136条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第136条

条文[編集]

期限の利益及びその放棄)

第136条
  1. 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
  2. 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

解説[編集]

期限の利益とその放棄について規定している。

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
民法第135条
(期限の到来の効果)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第137条
(期限の利益の喪失)


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