民法第151条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
- 第151条
- 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
- その合意があった時から1年を経過した時
- その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
- 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時
- 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。
- 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない 。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
- 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式 、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
- 前項の規定は、第1項第三号の通知について準用する。
改正経緯
[編集]2023年民事執行法等改正関連
[編集]2023年民事執行法等改正に伴い、第4項において「電磁的記録」を定義する括弧書きを削除する旨改正された(初出が第98条になったことによる)。施行は、2028年6月末までとされているが、現時点では未定である。
2017年改正
[編集]以下に示す旧第151条に定められていた「和解及び調停」不調時の時効への効果の趣旨は、第147条に吸収され、それに代え当事者間で協議を行う旨の合意による時効の完成猶予について規定した。
- (和解及び調停の申立て)
- 第151条
- 和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
解説
[編集]権利関係においては、当事者間で合意することが望ましく、法制上もそれを尊重した規定。
「権利関係について協議を行う」旨の合意がある場合は、
- 以下の期間のうち最も短い期間まで、時効の完成が猶予される。
- 合意から1年間。
- 合意により定めた協議期間に達するまで。
- 当事者一方の「書面(又は電子的記録)による」拒絶通知により、協議不調が確定した場合、通知から6ヶ月間。
- 協議の過程において、協議期間の延長が可能である。但し、この時効完成猶予は、最初の合意時に想定される時効完成の日から5年を超えることはできない。
- 催告(第150条)によって時効の完成が猶予されている間に、協議合意がなされても合意による時効完成の猶予の効力は生じず、催告による猶予だけが有効となる。逆も同様。
判例
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