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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第24条
(仮住所)
- 第24条
- ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
住所の決定方法に関する規定の一つである。
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