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民法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第24条

条文

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仮住所

第24条
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

解説

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住所の決定方法に関する規定の一つである。

参照条文

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前条:
民法第23条
(居所)
民法
第1編 総則

第2章 人

第4節 住所
次条:
第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
民法第25条
(不在者の財産の管理)
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