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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第274条
(小作料の減免)
- 第274条
- 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
- 永小作人につき、収益と小作料との関係について規定であるが、農地法第20条(借賃等の増額又は減額の請求権) の存在によって、ほぼ死文化している。
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