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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権
(選択の効力)
- 第411条
- 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
本条は、選択債権(民法第406条)における選択権の行使の効果を定める。
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