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民法第426条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(詐害行為取消権の期間の制限)

第426条
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。

改正経緯

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2017年改正前の条文は以下のとおり。 (詐害行為取消権の期間の制限)

第426条
第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

解説

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(改正前解説)

民法第424条の規定による取消権(詐害行為取消権)の消滅時効除斥期間に関する規定である。起算点の違いに注意が必要である。
債権者が取消しの原因を知った時とは、債権者が、債権者が詐害の客観的事実、詐害意思があることを知ったことを言う。債権者が、債権者が詐害の客観的事実を知っても詐害意思があることを知らなければ、消滅時効は進行しない。

参照条文

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前条:
民法第425条の4
(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第2節 債権の効力

第3款 詐害行為取消権
次条:
民法第427条
(分割債権及び分割債務)
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