民法第450条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

保証人の要件)

第450条
  1. 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
    1. 行為能力者であること。
    2. 弁済をする資力を有すること。
  2. 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
  3. 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。

解説[編集]

まず、債務者が保証人を立てる義務を負わない場合は、保証人に資格は不要である。
次に、債務者が保証人を立てる義務を負う場合とは、具体的には契約、法令、裁判所の命令の場合などがあげられる(例.第29条第1項:家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。)。
この場合は、第1項各号の要件を満たす保証人を立てる必要が債務者に生じる。
ただし、債権者自身が保証人を指名した場合には、保証人に以上の資格は要求されない。債権者の利益のために設けられた規定であるからである。

参照条文[編集]


前条:
民法第449条
(取り消すことができる債務の保証)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第451条
(他の担保の供与)
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