民法第456条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(数人の保証人がある場合)

第456条
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。

解説[編集]

保証人が複数人いる場合の、分別の利益について定めた規定である。

保証人間で特約がない場合、各保証人は平等の割合で分割された額の範囲で保証債務を負担する。

なお、以下に該当する場合は保証人は分別の利益を主張することができず、各保証人は主債務の全額について弁済する義務を負う。

  • 主債務が不可分債務である場合。
  • 保証人の債務が連帯保証債務である場合。
  • 保証連帯(共同保証人間で連帯して主債務を保証する)の場合。

参照条文[編集]


前条:
民法第455条
(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第457条
(主たる債務者について生じた事由の効力)
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