商法第511条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[編集](多数当事者間の債務の連帯)
- 第511条
- 数人の者がその一人又は全員のためにw:商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
- 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 民法第446条(保証人の責任等)
判例
[編集]- 損害賠償請求(最高裁判例 昭和33年06月19日)商法第4条1項,商法第503条1項,
- 精算金(最高裁判例 平成10年04月14日)民法第442条,民法第501条,民法第675条,和議法第5条,和議法第45条,和議法第57条,破産法第24条,破産法第26条,破産法第104条,破産法第32条
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