商法第511条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[編集](多数当事者間の債務の連帯)
- 第511条
- 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
- 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
解説
[編集]- 第2条
- 商行為に関する保証(商事保証)は連帯保証となる。したがって、「催告の抗弁」「検索の抗弁」の適用はない。
- 会社の行為は会社法第5条により事業としてする行為及び事業のためにする行為は商行為となるので、一般的に会社が一方の当事者である保証契約は連帯保証となる。
関連条文
[編集]- 民法第446条(保証人の責任等)
判例
[編集]- 損害賠償請求(最高裁判決昭和33年06月19日)商法第4条1項,商法第503条1項
- 営業の準備行為はいわゆる附属的商行為となるか
- 特定の営業を開始する目的で準備行為をしたときは、商人が営業のためにする行為をしたものと解すべきである
- 精算金(最高裁判決平成10年04月14日)民法第442条,民法第501条,民法第675条,和議法第5条,和議法第45条,和議法第57条,破産法第24条,破産法第26条,破産法第104条,破産法第32条
- 構成員に会社を含む共同企業体の債務と各構成員の連帯債務関係
- 構成員に会社を含む共同企業体の各構成員は、共同企業体がその事業のために第三者に対して負担した債務につき連帯債務を負う。
- 和議開始の申立てをした連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が右申立てを知って和議開始決定前の弁済により取得した求償権をもって相殺することの可否
- 連帯債務関係が発生した後に連帯債務者の一人が和議開始の申立てをした場合において、右申立てを知って和議開始決定前の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。
- 和議認可決定を受けた連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が和議開始決定後の弁済により取得した求償権をもってする相殺の要件及び限度
- 連帯債務者の一人について和議認可決定が確定した場合において、和議開始決定後の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、債権者が全額の弁済を受けたときに限り、右弁済によって取得する債権者の和議債権(和議条件により変更されたもの)の限度で右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。
- 構成員に会社を含む共同企業体の債務と各構成員の連帯債務関係
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