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民法第490条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(合意による弁済の充当)

第490条
前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。

改正経緯

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2017年改正により本条新設、改正前は以下の条項が定められていたが、民法第491条に移動。

(数個の給付をすべき場合の充当)

一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。
  • 前二条
    • 旧・民法第488条(弁済の充当の指定)
    • 旧・民法第489条(法定充当)
  • 月賦債務や継続的賃貸債務に関する規定

解説

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参照条文

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前二条

  • 民法第488条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
  • 民法第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)

判例

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前条:
民法第489条
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第491条
(数個の給付をすべき場合の充当)
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