民法第518条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

更改後の債務への担保の移転)

第518条
  1. 債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
  2. 前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。

改正経緯[編集]

2017年改正前の条文は以下のとおり。旧債務の担保が新債務の担保にスライドしても、債務者所有にかかる物上担保であれば、旧債務者、新債務者にとって不利益はないし、質権または抵当権の後順位担保権者も順位が変わらなければ不利益はないので、(更改前の)債権者のみの意思表示で担保を移転することができることになった。

更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

解説[編集]

更改によって旧債務は消滅するので、担保権もそれに伴って消滅するのが原則であるが、当事者間で特約を結べば、旧債務の担保として設定された質権、抵当権を更改後の新債務に移すことができることを定めている。担保物権の随伴性の要件を緩和する特例である。しかし、元本確定前の根抵当権については随伴性が否定されるので、元本確定前の根抵当権を新債務に移すことはできない(民法第398条の7第3項)。 但書第三者とは、物上保証人等である。

なお、人的担保である保証人、連帯保証人も更改によって責任が消滅するため、効果を継続したければ新たな契約を締結する必要がある。

参照条文[編集]


前条:
民法第515条
(債権者の交替による更改)
民法第517条
削除
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第3款 更改
次条:
民法第519条
(免除)
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