民法第519条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](免除)
- 第519条
- 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
解説
[編集]債権者が、対価なく債権者へ債務履行を求めることを放棄すること。債権の消滅原因のうち、弁済以外のものの一つである。債権者一方の単独行為であり、債務者の意思は関与しない。
参照条文
[編集]弁済(民法第473条, 民法第492条) | |
弁済以外 | 代物弁済(民法第482条) |
供託(民法第494条) | |
相殺(民法第505条) | |
更改(民法第513条) | |
免除(民法第519条) | |
混同(民法第520条) | |
時効(民法第166条) |
判例
[編集]- 退職金請求(最高裁判決 昭和48年01月19日)労働基準法第11条,労働基準法第24条1項,民法第91条
- 賃金にあたる退職金債権放棄の効力
- 賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、有効である。
- 賃金にあたる退職金債権の放棄が労働者の自由な意思に基づくものとして有効とされた事例
- 甲会社の被用者で西日本における総責任者の地位にある乙が、退職に際し、賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合において、乙が退職後ただちに競争会社に就職することが甲に判明しており、また、乙の在職中における経費の使用につき書面上つじつまの合わない点から甲が疑惑をいだいて、その疑惑にかかる損害の一部を填補させる趣旨で退職金債権の放棄を求めた等判示の事情があるときは、右退職金債権放棄の意思表示は、乙の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効とすべきである。
- 賃金にあたる退職金債権放棄の効力
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