民法第520条の10

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(指図証券の債務者の調査の権利等)

第520条の10
指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

改正経緯[編集]

2017年改正にて新設。

改正前、「指図債権」として以下の条項を定め取り扱われていたものについては、有価証券である「指図証券」として概念することとし、その趣旨を継承した。

(指図債権の債務者の調査の権利等)

第470条
指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

  • 手形法第40条第3項(手形法第77条により約束手形に準用)
    満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重大ナル過失ナキ限リ其ノ責ヲ免ル此ノ者ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ
  • 小切手法第35条
    裏書シ得ベキ小切手ノ支払ヲ為ス支払人ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ

判例[編集]


前条:
民法第520条の9
(指図証券の提示と履行遅滞)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の11
(指図証券の喪失)
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