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民法第554条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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死因贈与

第554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和26年2月22日)旧・民事訴訟法第186条(現・民事訴訟法第246条
    贈与の主張に対し死因贈与を認定したことの適否
    係争家屋の所有権を取得したと抗争する被告が、その取得の原因として「被告は原告の亡先代から右家屋の贈与を受けた」旨主張している場合弁論の全趣旨から右贈与の主張が死因贈与の主張を包含すると認められる以上、たとい死因贈与を受けた旨の明示的主張がなくても、裁判所が被告は原告先代から右家屋の死因贈与を受けその所有権を取得したと認定しても、当事者の主張しない事実を認定したものとはいえない。
  2. 土地所有権移転登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和43年6月6日)民法第986条
    遺贈の承認放棄に関する規定の死因贈与への準用の有無
    遺贈の承認および放棄に関する規定は死因贈与に準用されない。
    • 遺贈の承認・放棄に関する規定は、遺言が単独行為であることに基づくものであることが明らかであるから、民法554条によつて契約である死因贈与に準用されるものではないと解すべきである。
  3. 贈与契約不存在確認請求(最高裁判決 昭和47年05月25日)民法第1022条
    死因贈与の取消と民法1022条
    死因贈与の取消については、民法1022条(遺言の撤回) がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。

前条:
民法第553条
(負担付贈与)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第2節 贈与
次条:
民法第555条
(売買)
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