民法第589条
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条文
[編集](利息)
- 第589条
- 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
- 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
改正経緯
[編集]2017年改正前は、以下の定めがなされていた。
(消費貸借の予約と破産手続の開始)
- 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
消費貸借の予約を有効であるものとし(2017年改正前、消費貸借は第587条の2が無かったため、第587条により要物契約が原則であったが、本条は実質的な諾成性を認めていた)、それを前提に当事者の一方が破産した時の無効を定めたものであったが、第587条の2制定等により諾成的消費貸借契約が明文で認められたことにより、破産時の取り扱いについては、消費貸借一般の規律として、第587条の2第3項に定め、本条項を移動などせずに削除し、替えて現行条文を制定した。
解説
[編集]消費貸借は、無償契約を原則とし、利息の発生は特約を要するものであることを定める。また、特約を付した場合であっても、利息の発生は、金銭等の受け取り時点を起点とした。
参照条文
[編集]判例
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