民法第587条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第587条
条文[編集]
(消費貸借)
- 第587条
- 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
解説[編集]
典型契約のひとつ、消費貸借契約について定めている。
「種類、品質及び数量の同じ物」とは、契約の目的物が不特定物であることを意味する。特定物を目的とする使用貸借との違いである。また無償が原則であり、特約がない限り利息を請求することはできない。なお商法では金銭の消費貸借の場合、特約がなくても当然に利息を請求することができる。
「金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」とは、消費貸借契約が要物契約であることを示す。つまり契約の成立には借主が目的物を受け取ることが必要である。2017年の改正民法(2020年4月1日施行)で第587条の2が新設され、書面による消費貸借契約は契約の成立に物の交付が不要な諾成契約とされた。
契約成立後は借主の返却義務のみが残り、貸主は何ら義務を負わないことから片務契約である。
- 要件事実
- 当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約し
- 相手方から金銭その他の物を受け取ること
参照条文[編集]
判例[編集]
- 貸金請求(最高裁判決 昭和29年08月31日)民法第90条,民法第708条
- 契約金(最高裁判決 平成5年07月20日)民法第91条
- 預託金返還請求、民訴法第一九八条二項の申立(最高裁判決 平成9年04月24日)民法第708条,民法第709条,民法第715条,証券取引法(平成3年法律第96号による改正前のもの)50条1項,証券会社の健全性の準則等に関する省令(昭和40年大蔵省令第60号。平成3年大蔵省令第55号による改正前のもの)1条
- 根抵当権抹消登記手続等請求事件(最高裁判決 平成18年06月12日)(1,2につき)民法第1条2項,民法第415条,民法第709条,建築基準法第52条 (1につき)民法第632条
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