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民法第610条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(減収による解除)

第610条
前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民法第609条
(減収による賃料の減額請求)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第611条
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
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