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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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]
(減収による解除)
第610条
前条
の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
解説
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]
前条解説
参照。
参照条文
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]
民法第275条
(永小作権の放棄)
農地法第20条
前条:
民法第609条
(減収による賃料の減額請求)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第611条
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
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民法第610条
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