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民法第616条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(賃借人による使用及び収益)

第616条
第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。

改正経緯

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2017年改正により、以下のとおり改正。

見出し

  • (改正前)使用貸借の規定の準用
  • (改正後)賃借人による使用及び収益

本文

  • (改正前)第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。
  • (改正後)第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。
    • 改正前に準用していた旧・第597条第1項及び旧・第598条の趣旨の準用については、第622条(使用貸借の規定の準用)が継承。

解説

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以下の条項が準用される。

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

参照条文

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前条:
民法第615条
(賃借人の通知義務)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第616条の2
(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
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