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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(報酬の支払時期)
- 第624条
- 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
- 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
民法上の雇用契約の労働者の報酬請求権について規定している。
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