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民法第624条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(報酬の支払時期)

第624条
  1. 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
  2. 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

解説

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民法上の雇用契約の労働者の報酬請求権について規定している。

参照条文

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前条:
民法第623条
(雇用)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第8節 雇用
次条:
民法第624条の2
(履行の割合に応じた報酬)
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