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民法第706条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(期限前の弁済

第706条
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

解説

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不当利得のうち、期限前の弁済がおこなわれた場合について規定している。弁済期にないとはいえ、債権は存在するため、法律上の原因がないとはいえないから、原則として利得の返還義務は発生しない。

関連条文

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前条:
民法第705条
(債務の不存在を知ってした弁済)
民法
第3編 債権
第4章 不当利得
次条:
民法第707条
(他人の債務の弁済)
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