民法第848条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](未成年後見監督人の指定)
- 第848条
- 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
解説
[編集]- 未成年後見人を指定することができる者(民法第839条)は、遺言により未成年後見監督を選任することができる。未成年後見人同様、後見の開始が親権者の死を原因とする場合、親権者の意思・意向を尊重するため、遺言により指定できることを定める。明治民法第910条を継承。
参照条文
[編集]- 民法第849条(成年後見監督人の選任)
参考
[編集]明治民法において、本条には、養親となるものの遺言による養子に関する以下の規定があった。家制度の廃止により、養親死後は遺贈を含んだ相続で解決できるため、継承なく廃止削除された。現行法においては養親死後の養子縁組はできない。
- 養子ヲ為サント欲スル者ハ遺言ヲ以テ其意思ヲ表示スルコトヲ得此場合ニ於テハ遺言執行者、養子ト為ルヘキ者又ハ第八百四十三条ノ規定ニ依リ之ニ代ハリテ承諾ヲ為シタル者及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ遺言カ効力ヲ生シタル後遅滞ナク縁組ノ届出ヲ為スコトヲ要ス
- 前項ノ届出ハ養親ノ死亡ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス
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