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砂利採取法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール砂利採取法)(

条文

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(採取計画の認可)

第16条  
  1. 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
    次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章(第二十八条第二項を除く。)及び第四十三条において同じ。)。
    当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項 に規定する河川区域(同法第五十八条の二第一項 の規定により指定されたものを含む。)、同法第五十四条第一項 に規定する河川保全区域及び同法第五十八条の三第一項 に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にある場合 当該河川区域等に係る同法第七条 に規定する河川管理者(同法第九条第二項 若しくは第五項第十一条第三項又は第九十八条の規定により、同法第二十六条第一項 及び第二十七条第一項 若しくは第五十五条第一項 及び第五十八条の四第一項 の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。)

解説

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  • 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第252条の19 (当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事)

参照条文

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