警備業法
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警備業法(最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 警備業の認定等(第3条~第13条)
[編集]- 第3条(警備業の要件)
- 第4条(認定)
- 第5条(認定手続及び認定証)
- 第6条(認定証の掲示義務)
- 第7条(認定証の有効期間の更新)
- 第8条(認定の取消し)
- 第9条(営業所の届出等)
- 第10条(廃止の届出)
- 第11条(変更の届出)
- 第12条(認定証の返納等)
- 第13条(名義貸しの禁止)
第3章 警備業務(第14条~第20条)
[編集]第4章 教育等
[編集]第1節 教育及び指導監督(第21条~第22条)
[編集]第2節 検定(第23条~第39条)
[編集]- 第23条(検定)
- 第24条(登録)
- 第25条(欠格条項)
- 第26条(登録基準)
- 第27条(登録の更新)
- 第28条(講習会の実施に係る義務)
- 第29条(登録事項の変更の届出)
- 第30条(業務規程)
- 第31条(業務の休廃止)
- 第32条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第33条(適合命令)
- 第34条(改善命令)
- 第35条(登録の取消し等)
- 第36条(帳簿の記載)
- 第37条(報告の徴収)
- 第38条(立入検査)
- 第39条(公示)