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遺失物法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール遺失物法

条文

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(費用の負担)

第27条
  1. 物件の提出、交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。)は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第240条第3条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により当該物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担とする。
  2. 前項の費用については、民法第295条から第302条までの規定【留置権】を適用する。

解説

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『遺失物法等の解釈運用基準について(警察庁丙地発第22号平成19年8月10日警察庁生活安全局長通達)』より

  1. 費用の負担
    1. 「物件の提出」に「要した費用」とは、拾得者が拾得をし、又は施設占有者が拾得をし、若しくは交付を受けた物件を警察署長に提出するために要した運搬費、交通費等の費用をいう。
    2. 物件の「交付」に「要した費用」とは、拾得者が拾得をした物件を施設占有者に交付するために要した運搬費等の費用をいう。
    3. 物件の「保管に要した費用」とは、以下の期間にそれぞれ保管に要した費用をいう。
      1. 拾得者が、拾得をした後、物件を遺失者に返還し、施設占有者に交付し、又は警察署長に提出するまでの間
      2. 施設占有者が、拾得をし、又は交付を受けた後、物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出するまで(保管物件にあっては、遺失者に返還し、警察署長に提出し、又は拾得者に引き渡すまで)の間
      3. 警察署長が、提出を受けた後、物件を遺失者に返還し、又は拾得者若しくは施設占有者に引き渡すまでの間
  2. 留置権の規定の適用
    第2項の規定により適用される民法第295条第1項の留置権は、物件を現に保管している拾得者、施設占有者、警察署長又は特例施設占有者に限り、これを行使することができる。

参照条文

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判例

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前条:
遺失物法第26条
(指示)
遺失物法
第3章費用及び報労金
次条:
遺失物法第28条
(報労金)
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