雇用保険法施行規則第96条
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条文
[編集](広域求職活動費の支給要件)
- 第96条
- 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
- 一 法第21条 、第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条第1項の規定(法第40条第4項 において準用する場合を含む。)又は法第52条第1項 の規定(法第55条第4項 において準用する場合を含む。)による期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき。
- 二 広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
解説
[編集]- 法第21条(待期)
- 第32条(給付制限)
- 第33条
- 法第40条(特例一時金)
- 法第52条(給付制限)
- 法第55条