出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
雇用保険法 (前)(次)
(日雇労働求職者給付金の受給資格)
- 第45条
- 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第10条第2項第四号 の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに、第47条から第52条までに定めるところにより支給する
- 徴収法第10条(労働保険料)
- 第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)
- 第52条(給付制限)
このページ「
雇用保険法第45条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。