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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
雇用保険法
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条文
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(時効)
第74条
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び
第10条の4
第1項又は第2項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
解説
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]
第10条の4(返還命令等)
参照条文
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]
民法第167条
(債権等の消滅時効)
会計法第30条
判例
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]
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雇用保険法第74条
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