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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第593条
[編集] 条文
(w:使用貸借)
第593条
- 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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