建物の区分所有等に関する法律第1条
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条文
[編集](建物の区分所有)
- 第1条
- 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第4条(共用部分)
判例
[編集]- 建物収去土地明渡請求 (最高裁判例 昭和44年07月25日) 民法第242条
- 建物所有権保存登記抹消登記手続 (最高裁判例 昭和56年06月18日) 第2条3項
- 所有権保存登記抹消等 (最高裁判例 昭和56年07月17日) 第2条3項
- 所有権保存登記抹消登記手続等 (最高裁判例 平成5年02月12日) 第2条3項,第2条4項,第4条1項
- 賃借権設定登記抹消登記手続(最高裁判例 平成7年01月19日)民法第177条,不動産登記法第94条ノ2,不動産登記法第96条ノ2
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