コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

[編集]

(建物の区分所有)

第1条  
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 建物収去土地明渡請求 (最高裁判決昭和44年07月25日) 民法第242条
    建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に区分所有権が成立しないとされた事例
    建物の賃借人が建物の賃貸人兼所有者の承諾を得て賃借建物である平家の上に二階部分を増築した場合において、右二階部分から外部への出入りが賃借建物内の部屋の中にある梯子段を使用するよりほかないときは、右二階部分につき独立の登記がされていても、右二階部分は、区分所有権の対象たる部分にはあたらない。
  2. 建物所有権保存登記抹消登記手続 (最高裁判決昭和56年06月18日) 第2条3項
    共用設備が設置されている倉庫が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたらないとは断じられないとされた事例
    構造上他の建物部分と区分され、それ自体として独立の建物としての用途に供することができる外形を有する倉庫内の床から約2.05メートルの高さの部分に共用設備として大小の電気、水道等のパイプが通つている場合において、右共用設備の利用管理によつて右倉庫の排他的使用に格別の制限ないし障害を生じないときは、右倉庫は建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたる。
  3. 所有権保存登記抹消等 (最高裁判決昭和56年07月17日) 第2条3項
    共用設備が設置されている車庫が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたらないとはいえないとされた事例
    構造上他の建物部分と区分され、それ自体として独立の建物としての用途に供することができる外形を有する車庫内に、天井には排水管が取り付けられ、床下にはし尿浄化槽と受水槽があり、床面には地下に通ずるマンホール及び排水ポンプの故障に備えるための手動ポンプが設置されていて、右浄化槽等の点検、清掃、故障修理のため専門業者がその車庫に立ち入つて作業をすることが予定されている場合でも、右共用設備の利用管理によつて右車庫の排他的使用に格別の制限ないし障害を生じない限り、右車庫は、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたらないとはいえない。
  4. 所有権保存登記抹消登記手続等 (最高裁判決平成5年02月12日) 第2条3項,第2条4項,第4条1項
    マンションの管理人室が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分に当たらないとされた事例
    共用部分である管理事務室とこれに隣接する管理人室があるマンションにおいて、右管理人室に構造上の独立性があるとしても、当該マンションの規模が比較的大きく、区分所有者の居住生活を円滑にし、その環境の維持保全を図るため、その業務に当たる管理人を常駐させ、管理業務の遂行に当たらせる必要があり、前記管理事務室のみでは、管理人を常駐させてその業務を適切かつ円滑に遂行させることが困難である場合には、両室は機能的に分離することができず、右管理人室は、利用上の独立性がなく、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分に当たらない。
  5. 賃借権設定登記抹消登記手続(最高裁判例 平成7年01月19日)民法第177条,不動産登記法第94条ノ2,不動産登記法第96条ノ2
    一棟の建物のうち構造上及び利用上の独立性のある建物部分に賃借権が設定されたにもかかわらず建物全部について賃借権設定登記がされている場合に右登記の抹消登記手続請求を認容すべき範囲
    一棟の建物のうち構造上及び利用上の独立性のある建物部分に賃借権が設定されたにもかかわらず、建物全部について賃借権設定登記がされている場合、右登記の抹消登記手続請求は、右建物部分を除く残余の部分に関する限度において認容すべきである。

前条:
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第1節 総則
次条:
第2条
(建物の区分所有)
このページ「建物の区分所有等に関する法律第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。