マンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条
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条文
[編集]【虚偽報告・報告懈怠等の違反行為】
- 第109条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- 第5条の8、第67条又は第85条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 第33条第2項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したもの
- 第43条の規定に違反した者
- 第48条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 第56条第3項又は第88条第1項の規定に違反したとき。
- 第73条第1項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第3項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
- 第73条第2項の規定による記名のない書面を同条第1項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
- 第80条又は第87条の規定に違反したとき。
- 第86条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 第98条の規定に違反して契約を締結した者
- 第99条第1項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第2項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。
- 前項第8号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
解説
[編集]参照条文
[編集]第1項
- 第1号
- 第2号
- 第33条(登録の取消し等)
- 第3号
- 第43条(名称の使用制限)
- 第4号
- 第48条(登録事項の変更の届出)
- 第5号
- 第6号、第7号
- 第73条(契約の成立時の書面の交付)
- 第8号
- 第9号
- 第86条(立入検査)
- 第10号
- 第98条(保証業務に係る契約の締結の制限)
- 第11号
- 第99条(保証業務に係る事業計画書等)
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