マンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条
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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
条文
[編集]- 第109条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第33条第2項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したもの
- 二 第43条の規定に違反した者
- 三 第48条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四 第56条第3項の規定に違反した者
- 五 第98条の規定に違反して契約を締結した者
解説
[編集]- 第33条(登録の取消し等)
- 第43条(名称の使用制限)
- 第48条(登録事項の変更の届出)
- 第56条(管理業務主任者の設置)
- 第98条(保証業務に係る契約の締結の制限)