刑事訴訟法第337条
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(一事不再理 から転送)
条文
[編集]【免訴の判決】
- 第337条
- 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
- 確定判決を経たとき。
- 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
- 大赦があったとき。
- 時効が完成したとき。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反等(高田事件 最高裁判決 昭和47年12月20日)日本国憲法第37条
- 憲法37条1項の迅速な裁判の保障条項の趣意
- 憲法37条1項は、単に迅速な裁判を一般的に保障するために必要な立法上および司法行政上の措置をとるべきことを要請するにとどまらず、さらに個々の刑事事件について、現実に右の保障に明らかに反し、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判をうける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、その審理を打ち切るという非常救済手段がとられるべきことをも認めている趣旨の規定である。
- 迅速な裁判の保障条項に反する事態に至つているか否かの判断基準
- 具体的刑事事件における審理の遅延が迅速な裁判の保障条項に反する事態に至つているか否かは、遅延の期間のみによつて一律に判断されるべきではなく、遅延の原因と理由などを勘案して、その遅延がやむをえないものと認められないかどうか、これにより右の保障条項がまもろうとしている諸利益がどの程度実際に害せられているかなど諸般の情況を総合的に判断して決せられなければならず、事件が複雑なために、結果として審理に長年月を要した場合はもちろん、被告人の逃亡、出廷拒否または審理引延しなど遅延の主たる原因が被告人側にあつた場合には、たとえその審理に長年月を要したとしても、迅速な裁判をうける被告人の権利が侵害されたということはできない。
- 迅速な裁判の保障条項に反する事態が生じた場合の事件処理の方途
- 刑事事件が裁判所に係属している間に、迅速な裁判の保障条項に反する事態が生じた場合においては、判決で免訴の言渡をするのが相当である。
- 憲法37条1項の迅速な裁判の保障条項の趣意
- 建造物侵入,窃盗被告事件(最高裁判決平成15年10月7日)盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第2条
- 前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪であるが実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成する場合と前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
- 前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪である場合には,両者が実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成するとしても,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。
- 常習特殊窃盗被告事件(最高裁判決令和3年6月28日)盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第2条
- 前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
- 前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは,前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。
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