一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第259条
表示
法学>民事法>民法>一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
条文
[編集](設立の特則)
- 第259条
- 第2章第1節(第11条(第1項第4号を除く。)、第12条、第14条、第16条、第4款及び第5款を除く。)の規定は、一般社団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。
- 第3章第1節(第153条第1項第1号から第3号まで及び第8号から第10号まで並びに第3項、第154条、第156条、第160条、第5款並びに第163条を除く。)の規定は、一般財団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。
- 新設合併設立法人の定款は、新設合併消滅法人が作成する。
解説
[編集]参照条文
[編集]
|
|