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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第259条

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法学民事法民法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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(設立の特則)

第259条
  1. 第2章第1節第11条(第1項第4号を除く。)、第12条第14条第16条第4款及び第5款を除く。)の規定は、一般社団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。
  2. 第3章第1節第153条第1項第1号から第3号まで及び第8号から第10号まで並びに第3項、第154条第156条第160条第5款並びに第163条を除く。)の規定は、一般財団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。
  3. 新設合併設立法人の定款は、新設合併消滅法人が作成する。

解説

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参照条文

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前条:
第258条
(債権者の異議)
一般社団・財団法人法
第5章 合併

第2節 吸収合併

第3款 新設合併設立法人の手続
次条:
第260条
(新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
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