不動産登記事務取扱手続準則第115条
表示
法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](信託目録の作成等)
- 第115条
- 信託目録を作成するときは,申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
- 信託目録の目録番号は,1年ごとに更新しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記法第97条第3項(信託の登記の登記事項)
- 不動産登記規則第176条(信託目録)
|
|